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美咲まちおこしプロジェクト 会則

第1章 総則

(名称)

 第1条 本会は、美咲まちおこしプロジェクトと称する。

(事務所)

 第2条 本会の事務所は、岡山県久米郡美咲町久木200-8番地に置く。

(目的)

 第3条 本会は、地域のまちおこしや行政との協働活動を行うことにより、次世代に幸せつなが

    る夢あるまちづくりを目指すことを目的とする。

(設立)

 第4条 平成 26 年 11 月 1 日に本会を設立する。

(活動・事業)

 第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を実施する。

    (1) 地域活性化事業
    (2) 災害時における支援活動
    (3) みさき町民大運動会
    (4) 町内イベントでの活動
    (5) その他、目的達成に必要な活動

(会員)

 第6条 会員として入会しようとする者は、会長の承認を得るものとする。

(会費)

 第7条 会員は、年会費1,000円を納入しなければならない。

(事務局)

 第8条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は第2条に定める事務所に置く。

(退会)

 第9条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

    会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

    (1) 本人が死亡したとき。
    (2) 会費を2年以上納入しないとき。

第2章 組織 

(役員)

 第10条 本会に次の役員を置く。  

     (1) 会 長 1名
     (2) 副会長 2名
     (3) 監 事 2名
     (4) 理 事 若干名

    第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。 役員の任期は、1年とする。

    ただし、再任を妨げない。

(職務)

 第11条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

    副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、 その職務を代行する。

    監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

 第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、

    これを解任することができる。

     (1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

     (2) 本会の風紀を乱したり、名誉を傷つける行為をしたとき。

 

 

第3章 会議

(会議)

 第13条 本会に次の会議を置く。

     (1) 総会

     (2) 役員会
  必要に応じて、専門部会を設置することができる。なお、設置が必要かどうかは、役員会において協議する。

(総会)

 第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。

     ただし、必要があるときは臨時に開催するものとする。

     総会は、以下の事項について議決する。

     (1) 会則の変更
     (2) 解散
     (3) 事業の変更

     (4) 事業報告及び収支決算
     (5) 役員の選任又は解任
     (6) その他会の運営に関する重要事項

       総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 

(議事録)

 第15条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。

    役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の

    執行に関し、議決する。

(委任)

 第16条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

第4章 会計

(会計)

 第17条 本会の経費は、会費・事業収入・補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

 第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(事業報告及び決算)

 第19条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、

    監査を経て総会の承認を得なければならない。 

第5章 補則

(変更)

 第20条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

    附則
    この会則は、平成 26 年 11 月 1 日から施工する。

(改定)

 第12条 の、(解任)

    (2) 本会の風紀を乱したり、名誉を傷つける行為をしたとき。 を追記とする。

    附則
    この会則は、平成 28 年 5 月 24 日から施工する。 

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